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質物台帳(しちぶつだいちょう)
お客様からお預かりした質草の特徴、質契約日、元金などを記載する帳簿の事。
各都道府県公安委員会が定めた厳しい基準を満たした、担保としてお預かりした品物(質草)を保管するために作られた保管庫の事。
質屋を営業するにあたっての規則を定めるために制定された法律。
品物を担保に貸し出される金額の事。
お預かり期限は当初3ヶ月間ですが、それ以降質料(利息+保管料)を支払うことによって流質期限を延長する事。
お借りしたお金の返済期限になります。流質期限が過ぎると品物(質草)の所有権が質屋に移ります。
お預かりした品物の期日が過ぎてしまい、所有権が質屋に移った品物の事。
質屋の利息の事。質料には、お貸ししたお金(元金)に対する利息だけでなく、品物の管理・保管料が含まれています。
元金+質料を支払い、預けている品物(質草)を返却してもらう事。
質屋に品物を預けてお金を融資してもらう事。